著作権と行政書士
こんにちは三島市の行政書士の村木です。
行政書士と著作権の関わりをご存じでしょうか。
著作権とは、創作された文学、音楽、映像、写真、プログラムなどの作品に対する権利を保護する法律上の権利です。著作権は、著作者(作品を創作した人)にその作品を独占的に利用する権利を与え、無断でコピー、配布、上映、公衆送信などを行うことを禁止します。日本では、著作権法によってこの権利が保護されており、著作権の有効期間は原則として著作者の死後70年までです。
行政書士は、日本の国家資格を持つ法律専門職で、主に行政手続きに関する書類作成や提出代理を行います。著作権に関しては、著作権の登録申請の手続きや契約書の作成、著作権の譲渡や利用許諾に関する相談・サポートを提供することができます。著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。
文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
幅広いご相談に対応できるよう、著作権相談員養成研修を修了し「著作権相談員」となりました。
まだまだ勉強中の身ですが、著作権についてご不明な点がございましたらご連絡ください。
投稿者プロフィール
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補助者→使用人行政書士→個人開業(令和5年10月開業)
真面目で誠実な対応を心掛けています。
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